相続放棄
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被相続人(亡くなった方)に借金があったらどうする
「多額の借金があって、払いきれない…」
相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利がある相続人が、それら財産や借金の相続を放棄することです。借金の支払いの一切を放棄することができます。
ただし、条件がいくつかあります。
相続放棄をする条件
相続開始を知ったときから3ヶ月以内に裁判所へ
相続人が相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。
場合によっては、借金などマイナスの財産があることを知ったときから3ヶ月経過後でも、相続放棄が可能な場合があります(後述)。
相続放棄は個人単位で行う
相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄というのも可能です。
自分だけが相続放棄をした場合、他の相続人に負の遺産が降りかかり、迷惑がかかることもしばしばあります。
全ての相続財産を放棄しなければならない
借金などのマイナスの財産は放棄するけど、土地、建物などプラスの財産は相続したい、ということは原則できません。
円滑に相続放棄の手続を行うためには、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。
3ヶ月後の相続放棄
相続が発生してしばらくしてから借金が発覚!時すでに遅しで3ヶ月が過ぎてしまっていた・・・。
財産がプラスもマイナスも含め多数、しかもいろんなところにあるため、全部でプラスなのかマイナスなのかよくわからない・・・。
こういったケースがたびたびあります。
相続には借金などのマイナスの財産を放棄する財産放棄がありますが、相続放棄や限定承認の判断は、相続発生を知ってから3ヵ月以内にしなければなりません。
しかし、3ヶ月と言う短期間で実際全ての相続財産を確認し、プラスかマイナスかを判断することはなかなか難しい場合があります。
例えば、被相続人が全国各地で様々な事業を行っていた場合や、複数ヶ所の不動産を所有していた場合、すべての資産と借金を3ヶ月で把握するのは至難です。
このような場合は、相続放棄の期間を延長してもらうことができます。
相続放棄の決定期間の延長
相続について利害関係を有する人が家庭裁判所に請求することにより、この期間を延長することができます。
ですから、借金が多いのか資産が多いのか直ちにははっきりしないために、相続放棄の決断がつかず迷っている場合には、この延長の請求をおすすめします。
その他、被相続人(故人)に相続財産が全く存在しないと信じてもやむをえない理由がある場合には、相続放棄の熟慮期間は、相続財産の全部又は一部の存在を知った時又は知ることができた時から例外的に起算できる事などもあります。


やむを得ず3ヶ月を過ぎて、相続放棄の必要性が生じた場合は、弁護士にご相談ください。(あらかじめ、不可能な場合もあることはご了承ください。)
相続放棄の流れ
相談受付
借金が見つかった。相続したくないんだけど・・とお悩みの方はまずご相談ください。
電話番号 : 048-940-3971(ご相談は、平日夜間・土曜日も調整可能です。)
HPから問合せ : こちらをクリック
弁護士と相談
当事務所の弁護士が、依頼者のご相談をお伺いいたします。
プライバシー厳守ですので、安心してご相談いただけます。
ご提案とお見積もりの提示
依頼者ごとの最適なご提案と、明確なサポート料金を事前にご提示いたします。
ご契約となった場合、認印、ご本人確認書類、戸籍謄本等が必要です。
相続人調査と財産調査
面倒な戸籍等の手続きに必要な書類収集などは当事務所で代行いたします。
相続人を確認し、聞き取り調査などで相続財産を特定いたします。
※書類収集に関しては別途費用が発生いたします。
必要書類の取得
相続放棄申述に必要な相続人の戸籍謄本、住民票・収入印紙、相続放棄申述書などの書類を取得、準備します。
相続放棄申述書作成と家庭裁判所への申立て
調査結果や取得書類をもとに、当事務所で相続放棄申述書を作成し、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の手続きを代行いたします。
相続放棄照会書の記載
家庭裁判所から依頼者へ相続放棄に関する照会書が送られてきます。
要件を満たしているか否かを問う質問項目になります。
相続放棄申述受理通知書が届く
家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。これで手続きが完了となります。
お困りのことがございましたら、
どうぞお気軽にお問い合わせください。
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