遺留分について

 遺留分とは、「一定の範囲内の相続人に最低限保障されている相続分」のことです。
 自分の財産は遺言によって「誰にどのように引き継がせるか」を自分の意思どおり決めることができます。法定相続人の中の特定の人や、法定相続人以外の第三者に全財産を遺贈することも可能です。
 しかし、その結果、本来相続できるはずの遺族が全く財産をもらえず生活に困ってしまうということもあります。遺言によって遺言者の意思は最大限尊重されますが、一方で残される家族の生活も保障されているのです。
 では遺留分の権利は誰が持っているのでしょうか?

 

遺留分権者

 遺留分の権利を持つ人を、「遺留分権者」といいます。誰でも遺留分を有する訳ではありません。
 遺留分を有する相続人は、配偶者、子(代襲相続人を含む)、及び、父母などの直系尊属のみです。
 兄弟姉妹には遺留分はありません。

 

遺留分の割合

 遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって異なります。

 

子と配偶者が相続人場合

4分の1
配偶者 4分の1

※ 法定相続分の2分の1
※ 配偶者が死亡している場合は子が2分の1

 

父母と配偶者が相続人の場合

配偶者 3分の1
父母 6分の1

※ 法定相続分の2分の1
※ 配偶者が死亡している場合は父母が3分の1

 

配偶者のみ

配偶者 2分の1

※ 法定相続分の2分の1

 

兄弟姉妹と配偶者が相続人

配偶者 2分の1
兄弟姉妹 なし

 

 相続分の指定、遺贈、贈与によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、侵害された遺留分に相当する額の金銭を請求することができます。
 これを「遺留分侵害額請求」といいます。

 

>>遺留分侵害請求するには

無料相談実施中 相続相談・遺言書作成・遺産分割の専門家にまずはお問い合わせください。 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9:00~22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受付中です

無料相談実施中 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9:00~22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受付中です

当時事務所の専門サイト一覧

  • 弁護士法人 江原総合法律事務所
  • 交通事故相談
  • 女性のための離婚相談
  • 債務整理相談
  • 法人破産相談
  • 企業法務 法律・経営相談
  • 労働トラブル相談
  • 不動産トラブル相談
  • 弁護士法人 江原総合法律事務所ブログ