特別受益と寄与分

 相続人の中に生前に贈与を受けていたり、遺言書により多くの遺産を受け取る人がいる場合、「特別受益者」として法定相続分から取り分を減らす処理をしなければなりません。
 これを特別受益の「持ち戻し」と言います。ただし、さらに例外的に、この持ち戻しが免除される場合があります(遺言がある場合など)。

 

事例

遺産総額 4000万円
相続人 3人(兄、弟、妹)

※妹は生前に、新居購入の頭金として500万円もらっている

 

 この場合、遺産総額の4000万円と事前に贈与された500万円の合計4500万円が相続の対象となります。
 つまり、4500万円×1/3=1500万円が各人の最終的な受取額となります。

 

1500万円
1500万円
1000万円+500万円(特別受益=贈与分)

 

特別受益者以外の相続人の相続額の算出方法

(相続時の遺産総額+特別受益の額)×法定相続の割合

 

特別受益者の相続額の出し方

上記で算出された特別受益者の相続分-特別受益の額

 

「相続人の中に、生前に贈与を受けている者がいるにも関わらず、それが考慮されず不平等だと感じている」「特別受益のある相続人がいるので、交渉したい」といったご相談をよくお受けします。
 特別受益については複雑な問題をはらんでいる場合がありますので、弁護士へご相談されることをお勧めします。

 

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