弁護士に依頼するメリット

 相続問題には、複数の士業が関わっています。
 「税理士は相続税」と役割は分かり易いですが、弁護士と司法書士・行政書士はどう違うのか?というご質問をよく頂きます。下記に、各士業でできることをまとめましたので、ご覧下さい。

 

 相続調査や遺産分割協議書の作成は他士業でもできますが、代理人として他の相続人と交渉したり、調停や審判業務は弁護士にしか認められていません。(他士業が上記業務を行った場合は法律で処罰されます。)
 また、遺産分割協議を進める上では「最終的に家庭裁判所に調停や審判を申し立てた時に、どのような結果になるのか」を想定して進めることが大切です。
 行政書士や司法書士は遺産分割の調停や審判の経験がありませんので、これらを想定して遺産分割を進めることは、難しいものと思われます。
 資産に不動産があったり、相続人間で揉める要素がある場合は弁護士に依頼するのが良いと思われます。

 

 「弁護士に依頼すると、他の士業より費用が高い」と言われたりしますが、江原総合法律事務所はご利用いただきやすい費用を設定しておりますので、サービスと料金も合わせてご参照ください。

 

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