【遺産分割】将来発生し得る問題も含めた解決方法のスキームを構築し「紛争の一回的解決」を短時間で実現することに成功した事例
事案の概要
被相続人 | A(父親) |
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相続人 | B(Aの妻 *後妻)、C(AとBの子)、D(Aの前妻の子) |
相談者 | D |
相手方 | B、C |
Aの遺言は存在せず、主な遺産は、不動産と貯金でした。
晩年、Aは、BとCとともに生活しておりました。相続人は、妻B、その子C及び相談者Dであるため、法定相続分は、それぞれ2分の1、4分の1及び4分の1でした。
なお、Dと相手方らは疎遠になっていたこともあり、Aの遺産分割協議は円滑に行われていない状況でした。
相手方らの要望は、Aのすべての遺産をBとCとが取得することで、その代償金として一定額を相談者Dに支払うというものでした。
相談者の意向としては、この要望に対して、特段異存はなかったのですが、Aの遺産分割の問題とは別の法的問題が、遺産分割を進める上で大きな障害となっていることが判明しました。
それは、「存命中であるAの母Eにかかる将来の遺産分割」の問題です。
すなわち、仮に、Aの遺産分割終了後、Aの母Eが亡くなった場合、今度は、Eの遺産分割の問題が生じます。
このときEの法定相続人は、相談者Dと相手方Cとなり(※)、相続者Dは、Eの将来の遺産分割においても、再度、相手方Cと協議をしなければなくなるのです。
そこで、相談者Dとしては、Aの遺産分割の紛争と将来、法的紛争となる蓋然性が高いEの遺産分割と合せて一回解決を図りたいというご意向がありました。
Aの遺産分割の問題と将来のEの遺産分割の問題を一回的解決すべく、当事務所弁護士がDから依頼を受け、事件に着手しました。
※ 複雑ではありますが、DはEと養子縁組をしており、また、Cは父Aを代襲相続することになるため、Eが死亡した場合、DとCがEの法定相続人となります。
解決に至るまで
Dの希望としては、「Eの財産をDが取得(確保)すること」にありました。
そこで、まず、Eの財産すべてをDへ「相続させる」内容の遺言を作成することにしました。
次に、このような遺言を作成することで不可避的に発生するEの相続についての遺留分権利者であるCからの、将来における遺留分滅殺請求を封じる必要性が生じますので、Aの遺産分割協議に同意するのと引き替えに、CにEの遺留分放棄の申立てを実施させることにし、紛争の一回的解決を図るスキームを構築しました。
このスキームを実現すべく、事件受任後、迅速に、Eの遺言書を作成し、その後、相手方らとの交渉を開始しました。
交渉の結果、Cに対しては、家庭裁判所に対するEの相続にかかる遺留分放棄の許可申立を実施させることに成功し、家庭裁判所からの許可決定(及びその確定)を受けることと引き替えにAの遺産分割協議に同意することになりました。なお、上記スキームを実現し、事件解決までに要した時間は、約6ヶ月と比較的短時間でした。
解決のポイント
1. 相続に精通している弁護士が事件処理することで、将来の法的紛争となるリスクも考慮しながら、事案の本質をとらえ、紛争の一回的解決を図ることができる。
2. 受任後、迅速に事務処理を行うことで、相続関係が複雑な事案でも約6ヶ月という比較的短期間のうちに、解決を図ることができる 。