遺産分割協議のポイント
遺産分割協議とは、相続人間で相続財産の分割方法を話し合うことです。
相続人全員が一同に集まるのが一番良いと言えますが、遠方に散らばってたり、仕事が忙しくてなかなか日程が合わせられない場合など電話や手紙を使うこともできます。
また、弁護士を代理人とすることもできます。
協議をする上でおさえるべきポイント
協議をする段階として以下の3項目をしっかりと押さえる必要があります。
相続人の確定
相続人の内、1人でも参加しない遺産分割協議は無効ということになります。相続がスタートして協議を複数回行って、やっと協議内容も固まってきた。という段階で新たな相続人が発覚した場合、それまで行っていた協議はまったく無効となり、また一からしなくてはなりません。相続人の確定は極めて重要です。相続人が誰かについては被相続人が生まれてから亡くなるまでの全部の戸籍を取り寄せ、さらに相続人の全戸籍を取り寄せて相続人を確定する必要があります。
遺産の確定
次に、遺産が何かについても確定する必要があります。 もしも遺産の範囲について争いがある場合は、遺産確認訴訟等で遺産の範囲を確定させる必要がある場合があります。
遺産分割の基準
最後に遺産分割の基準です。この基準は法律(民法)で定めていますが、同時にこれを修正する法的手段が用意されています。
- 寄与分
- 被相続人の財産の維持・増加に寄与した場合
- 特別受益
- 生前贈与を、相続財産の一部とみなす場合
- 法的欠格事由
- 被相続人に対する虐待・侮辱・非行等の場合
遺産分割協議のポイント
遺産分割協議とは、一言でいうと交渉です。当人同士が主張のぶつけ合うと、絡まった糸を引っ張った時のようにかえって収拾がつかなくなり、数年とか10年以上も対立したまま、ということにもなりかねません。
ポイントは決着がつかなければ、調停・審判に持ち込まれることです。
弁護士の立場から言うと、いかに調停や審判の場合の展開を見越して、協議を進められるかが弁護士の腕の見せ所と言えます。
江原総合法律事務所のサポート
当事務所では、遺産分割協議に関して、
1. 弁護士が代理人として交渉する
2. 遺産分割協議に際して、事前に調停・審判を見越したアドバイスを行う
という2パターンでサポートさせていただいております。
遺産分割協議に際して、不安や疑問点をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。