Q&A 特別受益について
質問
現在、遺産分割について相続人間で話し合っていますが、他の相続人から、私が被相続人から生前に贈与を受けており、それは特別受益であると指摘を受けました。私はどうすればいいのでしょうか。
回答
まずは、指摘を受けている贈与があったか、無かったかが問題になります。
また、かかる贈与があったとして、それが特別受益にあたるか否か、持ち戻し免除の意思表示と認められる事情はないのか、なども検討する必要があります。たとえば、少額の定期的な生活費の負担などは特別受益とまで言えないケースが多いと言えますし、贈与ではなく、貸金ではないのか、そうであれば時効ではないのか、等、争い方も様々です。
特別受益に関しては、複雑な議論も多く、また、持ち戻し免除に関連して、相続法改正の前後によって、特に配偶者に対する居住用不動産の贈与関係で結論が異なってくるケースなどもあるため、ご自身でのご判断が難しい場合には、弁護士に相談してみることをお勧めいたします。