Q&A 遺言執行者の業務について

質問

私は、遺言により、遺言執行者に指定されましたが、他の相続人から、相続財産はどのくらいあるのか問い合わせを受けています。どうすればよいでしょうか。

 

回答

遺言執行者は、遅滞なく財産目録を作成して、相続人に交付しなければなりません。遺言によって、財産を取得する相続人だけではなく、財産を相続しない相続人にも目録を交付しなければなりません。
従って、いずれにしても、財産目録の作成の前提として、遺言執行者は、まずは被相続人の財産調査を行う必要があります。
なお、遺言執行者の権限については、相続法の改正によって、明確化されたなど、法改正の前後によって、若干留意点が異なってくるケースがあります。
当事務所では、遺言執行者としての業務のご依頼のほか、遺言執行者や相続人の方から、財産調査のご相談も承っております。お気軽にご相談ください。

 

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