Q&A 遺産分割未了の場合における相続税の特例・軽減措置
質問
亡くなった父親の遺産は、自宅の土地建物ですが、路線価・固定資産評価額で計算すると、相続税の基礎控除を超えてしまいます。小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減の適用を受けたいのですが、兄弟で揉めており、10ヶ月以内に遺産分割がまとまりそうにありません。このような場合には、相続税の税額軽減の適用を一切受けられないのでしょうか。
回答
相続税の申告期限内に、遺産分割協議がまとまらない場合、小規模宅地等の特例は原則として適用されませんので、軽減前の計算により相続税を納税する必要が生じます。
もっとも、その後3年以内に遺産分割がまとまった場合など、あらためて更正の請求書を提出することで、特例の適用が受けられる可能性があります。
詳しくは、税理士や、相続に詳しい弁護士にご相談ください。