【遺留分】遺留分減殺請求権を行使し当初より大幅に相続分を増額させた事例
事案
田舎の資産家である甲について、相続が発生しました。依頼者は、実家を離れ、外に嫁いだ法定相続人である子供達複数名です。
被相続人甲が死亡したあと、実家の後継ぎである長男Aより、「これがおまえたちの取り分だ」と、1000万円近い金額が振り込まれました。遺言書があることは分かったものの、遺言の内容、遺産の詳しい状況については教えてもらえず、一切の交渉を拒否されました。
また、Aが相続税の申告を依頼した税理士も他の相続人たちには申告予定の内容を教えてくれませんでした。
長男A以外の相続人たちは困り果て、当事務所に相談に来ました。
解決に至るまで
遺言書の内容が不明であったため、公証役場で公正証書遺言の謄本の取得手続きをしたところ、遺言の具体的な内容が判明しました。そこで、遺言執行者である長男に対し、遺留分減殺請求権を主張する内容証明を発送し、あわせて、財産目録の開示を要求しました。
すると長男は弁護士をたて、低額な代償金の支払いを提示してきました。
しかし金額が低額であったため、財産目録に従って、正当な価格を算定し、理論的に正当な数値を相手方弁護士に粘り強くなげ掛け、交渉しました。
なお、遺留分を巡る交渉中に、相続税の申告期限である10か月の到来が近づいていました。
当初は、長男Aの依頼した税理士が、相続人全員の共同申告という形で相続税の申告をするという話を依頼者の方々にしていたようでしたが、結局長男Aだけが単独の申告をし、自分の負担分だけを納税したため、急遽当事務所と協力関係にある税理士に依頼して、別途相続税の申告を行いました。
その後、不動産から生じる賃料や遺産を巡る収支について不明な点もあったため、こちら側の提案が受け入れられなければ、最終的には訴訟になるということを念頭に、長男A側に最終通告をしたところ、受領済みの金額に加えて、合計6000万円を支払うという内容での和解が成立しました。弁護士介入から解決までの期間は約半年、概ねこちらの言い分通りの金額を取得して、解決しました。
解決のポイント
1. 公証役場で公正証書の謄本の取得手続きをしたことによって、遺言書の内容を知ることができた。
2. 財産目録を作成し、同目録とその正確な評価に従って各相続人の相続分(遺留分)の正当な評価額を算定し、粘り強く交渉した結果、ほぼこちら側の要求どおりに解決することができた。
3. 事件に付随して発生する税務処理に関しては協力関係にある税理士に依頼し、スムーズに処理。