【遺言】相談者を相続から排除する遺言の無効を裁判で確認した事例
事案
相談者は、被相続人である母親を介護していた相続人です。
父親は死亡していたため、母親の相続人は、相談者他2名の兄弟です。
母親は夫(父親)の死後しばらくしてから、相談者と同居するようになり、母親の介護はほぼ全てを相談者が行っておりました。相続人の一人が、相談者の介護等に関して、相続発生前から、不平や不満を述べている状況でしたが、母親は相談者を信頼し、平穏に生活していたのが実情です。
母親の死亡直後、不平を述べていた相続人の一人が、母親の書いた遺言書があると主張し、弁護士を立てて家庭裁判所に遺言書の検認を申し立ててきました。
母親と同居してきた相談者は、母親から遺言の話は一切聞いていなかったことや、自分と母親の関係に不平不満を常々公言していた兄弟が、事前に相談無く遺言の検認を申し立てたため、「遺言が偽造された可能性が高い。」と判断し、当事務所の弁護士に、遺言の真偽の確認を含めた対応を全て依頼することになりました。
解決に至るまで
裁判所において検認手続きが行われましたが、遺言書には「相談者を相続人から排除する。」という趣旨の記載がなされていました。
しかし、遺言の内容は不自然に長文で、母親の生前に遺言の検認を申し立てた相続人が公言していた不平不満をそのまま書き写したような内容でした。また、事実と異なる内容も記載されていました。署名の筆跡も、不自然でした。
当事務所の弁護士が遺言内容を、他の相続人に確認すると、「このような遺言を母が残すわけがない。」との意見でした。このため、遺言が偽造されたことは明らかであると判断し遺言が無効であることの確認を求める訴訟を提起しました。遺言の検認を申し立てた相続人はこれに対し、裁判所の所長を務めたこともある弁護士を立てて争ってきました。
当事務所の弁護士が裁判のポイントとしたのは以下の3点です。
1. 筆跡が必ずしも被相続人のものとは言えない
なお、筆跡鑑定を行ったところ「署名は必ずしも被相続人のものとはいえない。」という鑑定結果が出ました。
2. 遺言に記載されている内容と検認を申し立てた相続人の発言内容とが酷似している
3. 遺言作成時の被相続人の健康状態
遺言書作成日とされた当時の被相続人の健康状態は、認知力・体力の面から見ても長文の遺言を書くことができなかったと推測される。
結果、裁判所は遺言が無効という判断を下しました。
解決のポイント
1. 検認という初期の段階から、弁護士を介入させることにより遺言無効を勝ち取るための手続を戦略的に進めることができた。
2. 訴訟の勝敗を分けるのは、相手方弁護士の力量如何ではなく、しっかりとした調査を行い、一定程度の証拠をもって訴訟に臨むことである。