Q&A 相続欠格と戸籍
質問
相続欠格が効力を生じるには、戸籍への記載等の手続きが必要でしょうか。
回答
相続欠格は、当然に効力を生じます。
従って、裁判による宣告や戸籍への記載は不要です。
もっとも、たとえば遺言の偽造の有無が争われている場合など、相続欠格事由の存在について争いがある場合には、相続人全員を対象とした相続欠格確認の訴えを裁判所に提起して、相続人の範囲を確定する必要があります。
相続欠格が効力を生じるには、戸籍への記載等の手続きが必要でしょうか。
相続欠格は、当然に効力を生じます。
従って、裁判による宣告や戸籍への記載は不要です。
もっとも、たとえば遺言の偽造の有無が争われている場合など、相続欠格事由の存在について争いがある場合には、相続人全員を対象とした相続欠格確認の訴えを裁判所に提起して、相続人の範囲を確定する必要があります。