Q&A 代襲原因発生前に代襲相続人が被相続人から受けた特別な利益が、特別受益として持ち戻しの対象になるか

Q&A

 

質問

私の父方の祖父が亡くなりました。私の父は、祖父が亡くなる前に死亡しています。
祖父には、父の他に娘(私の叔母にあたります。)がおり、叔母は存命中です。父の子は、私一人です。
私は、祖父及び父が亡くなる前に、祖父から、現金100万円の贈与を受けていました。
この場合、私が受けた現金100万円の贈与については、特別受益として持ち戻しの対象になるのでしょうか。

 

回答

代襲相続人による相続において、代襲原因発生前に代襲相続人が被相続人から受けた特別な利益が、特別受益として持ち戻しの対象になるかどうかについては、争いがあります。
代襲原因発生前の代襲相続人は相続人ではなく、代襲原因発生前の受益は相続財産の前渡しとは言えないということを前提に、持ち戻しを不要とする説がある一方、共同相続人間の公平の維持が特別受益制度の目的であることを理由に、受益の時期にかかわらず、当該受益の持ち戻しをすべきとの説もあり、裁判所による判断も分かれています。
詳しくは、弁護士にご相談ください。

 

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