Q&A 遺産分割協議を経ずに共有物分割訴訟はできるか
質問
相続が発生すると、遺産は相続人の共有になると聞いています。遺産分割手続きを経ずに、共有物分割訴訟手続きで遺産の共有状態を解消することはできないのでしょうか。
回答
確かに、民法上、相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属するとされ、判例上もここにいう「共有」とは民法上物権法として定められる「共有」と性質を異にするものではない、とされています。
そうすると、共有物分割訴訟による分割手続きも認められるように思われます。
しかしながら、遺産の分割については、審判手続きによるべきであり、共有物分割訴訟による分割は許されないというのが裁判所の一貫した立場です。
従って、遺産の分割を裁判所での手続きで行う場合は、共有物分割訴訟ではなく、遺産分割調停を経て審判によって行う必要があります。