Q&A 相続債務の分割方法

Q&A

 

質問

被相続人に借入債務があった場合、当該債務は、どのように分割すればよいのでしょうか。

 

回答

相続債務については、相続開始と同時に、当然に、法定相続分に応じて各相続人間に分割されるとする見解が、判例の多数を占めています。
この見解によれば、被相続人に借入債務があった場合は、当該債務は、遺産分割協議や遺産分割の調停・審判を経ることなく、当然に、各相続人が各々の法定相続分に応じて負担することになります。
なお、新民法902条の2では、遺言により債務の相続分の指定がされた場合であっても、被相続人が相続開始時に負担していた債務の債権者は、各相続人に対し法定相続分にしたがった割合による権利行使が可能であるということが明文で定められています。

 

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