Q&A 遺産分割審判手続における不動産鑑定費用は誰が負担すべきか
質問
遺産分割審判手続において不動産の鑑定を行う場合、鑑定費用は裁判所が出してくれるのでしょうか。
回答
鑑定費用は、最終的には当事者の負担となります。
現在は、鑑定を行う場合には、鑑定前に鑑定費用相当額の予納を求められることが一般的です。
鑑定費用は、通常、数十万円に上ることが多く、決して安価とは言えませんので、不動産の鑑定を求めるか否かについては、慎重に検討することが必要です。
遺産分割審判手続において不動産の鑑定を行う場合、鑑定費用は裁判所が出してくれるのでしょうか。
鑑定費用は、最終的には当事者の負担となります。
現在は、鑑定を行う場合には、鑑定前に鑑定費用相当額の予納を求められることが一般的です。
鑑定費用は、通常、数十万円に上ることが多く、決して安価とは言えませんので、不動産の鑑定を求めるか否かについては、慎重に検討することが必要です。