Q&A 遺産分割調停の相手方や管轄裁判所

Q&A

 

質問

遺産分割調停を申し立てたいのですが、誰が、誰を相手に、どこの裁判所に申し立てればいいのでしょうか。また、申立書には何を書けばいいのかわかりませんが、書式はあるのですか。

 

回答

まず、相続人であれば、どなたでも遺産分割調停を申し立てることができます。また、例えば、包括受遺者(遺言書で、「遺産の4分の1を〇〇に与える」などというように、遺産を割合を示して遺贈された者)や相続分の譲受人も、遺産分割調停を申し立てることができます。
遺産分割調停は、相続人全員が参加しなければなりませんので、相手方は、申立人以外の全ての相続人となります。 調停は、どこの裁判所に申し立ててもいいものではなく、管轄が決まっています。
遺産分割調停の場合は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所か、当事者が合意して決めた家庭裁判所です。  申立書の書式は、裁判所のホームページ(http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_34/)を参考にするとよいでしょう。家庭裁判所で、紙媒体の申立書をもらうこともできます。
不動産、預貯金等の遺産目録も併せて提出を求められますので、判明しているものは全て記入するようにしましょう。

 

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