Q&A 相続放棄の申述の取消

Q&A

 

質問

私の父が亡くなりました。父の相続人は、私と妹の二人だけです。 妹が、父の相続について、「税金の関係があるから、私一人が相続したことにした方がいいので、姉さんは裁判所で相続放棄の申述の手続きを、形式的にやってくれないか。あとで姉さんにも法定相続分通りの財産を分けるから。詳しい話は、手続きが終わった後にしましょう。」と言ったため、私は、妹を信用して、相続放棄の手続きをしました。ところが、私の相続放棄の申述が完了するや否や、妹は、急に「お姉さんは相続放棄の申述をしたのだから、分ける財産などない。」と言って、父の遺産を独り占めしようとし、遺産の金額すら教えてくれません。 私は、相続放棄の申述を取り消すことはできますか。

 

回答

相続放棄の申述は、申述をした者の真意によるものでなければならず、申述者の意思が、第三者の欺罔によって錯誤に陥った結果、形成されたものである場合には、その意思表示には瑕疵があると言わざるを得ません。
したがって、本事例のように、共同相続人の一人が、相続財産を独占するために他の共同相続人を欺罔して相続放棄の申述を行わせた場合、その申述は、詐欺を理由として取り消すことができる可能性があります。
いかなる場合に取り消しが認められるかは、各事案の内容によって異なりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

 

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