解決事例

【遺産分割】法定相続分以上の財産を取得することに成功した案件事例

事案の概要 依頼者:越谷市在住の60代男性    依頼者は、1年ほど前に亡くなられた母の遺産分割についてご相談にいらっしゃいました。  母の相続人は、依頼者及びその兄妹のみです。  この点、依頼者の父が20年以上前に亡くなった際、父の遺産について遺産分割協議を行いましたが、その際、相続人らの間では、母が亡くな... 続きはこちら≫

【相続放棄】約10日間で相続放棄の期間が経過してしまう案件で、相続放棄申述期間の伸長の申立てを行い、相続放棄するか否か時間をかけて判断できた事例

事案の概要    依頼者は、2か月以上前に亡くなった弟の相続の関係で相談に来られました。  相談の内容としては、被相続人が借金を負っており、被相続人が亡くなったことで自分も借金を払わなければならないのかというものです。  こうした案件では相続放棄を真っ先に検討しますが、相談時点において、既に依頼者が被相続人の... 続きはこちら≫

【遺産分割】異母兄弟間で,遺産分割を成立させることに成功した事例

事案の概要    依頼者は,父を被相続人とする遺産分割協議についてご相談に来られました。  被相続人の遺産は,自宅不動産,預金などの金融資産であり,特段複雑な処理を要するものはありませんでした。問題は,相手方となる相続人でした。  被相続人は,再婚されていた関係で,前妻との間にお子さん(2名)がおります。依頼... 続きはこちら≫

【遺産分割】相続人が16人存在する事案において、遺産分割協議を成立させ、依頼者が不動産を含む遺産を取得した事例

事案  被相続人は、越谷市在住の依頼者の妻でした。遺産には、預貯金、保険、不動産(自宅)がありました。  依頼者との間に子はおらず、相続人は、依頼者の他に、被相続人の兄弟姉妹など15人がいました。  依頼者は、被相続人の遺産について相続の手続を進めようとしましたが、相続人が誰なのかも、その連絡先も知らず、手続をどのよう... 続きはこちら≫

【遺留分】特別受益の関係が問題となる場合に、遺留分減殺請求権を行使して、交渉で600万円を回収した事例

事案の概要  相談者の父親が亡くなり、相続が発生しました。相続人は、被相続人の子である相談者と相談者の兄弟(相手方)であり、主な遺産は、父親が生前居住していた自宅土地建物や預金でした(なお、父親は相手方と同居。)。  ところが、父親は、自宅土地建物や主要な預金口座を相談者の相手方に相続させ、相談者には資産価値の低い不動... 続きはこちら≫

【遺産分割】相続人が30人存在する案件で,遺産分割を成立させることに成功した事例

事案の概要  依頼者は,遺産分割の対象となっている土地(以下「本件土地」といいます。)について相続分を有する相続人の一人です。  依頼者は,本件土地上に自宅建物を所有していたこともあり,本件土地の所有名義を自己のものに変更したいとのご希望をお持ちでした。  本件土地の所有権にかかる登記名義は,江戸時代(元号「万延」)生... 続きはこちら≫

【遺産分割】相続人間の協議が整わずご依頼を受けた事案で、法定相続分での預金払い戻しをさせた事例

事案の概要  ご相談者のお父様が死亡したことにより、相続が発生しましたが、相続人となるお子様の一人が他界していたため、その代襲相続人が、相続人になりました。代襲相続人の関係者の中に、反社会的勢力に属している可能性のある相続人がいたため、対応について、当事務所がご依頼を受けました。   解決に至るまで  ご依頼... 続きはこちら≫

【遺留分】遺留分減殺請求の交渉を行い、受任後5か月で、650万円の代償金を支払わせた事例

被相続人 依頼者の養父 相続人 依頼者のみ   事案の概要  依頼者は、養父である被相続人の唯一の相続人でしたが、被相続人が、全ての遺産(具体的には、賃貸アパート及び預金)を知人に遺贈するとの公正証書遺言を残していたため、自身の遺留分が侵害されているとして、当事務所に相談に訪れました。   解決に至... 続きはこちら≫

【遺留分】遺留分減殺請求権を行使し、受遺者から十分な代償金を受け取った事例

被相続人 依頼者の母 相続人 依頼者、依頼者の兄A   事案の概要  被相続人は依頼者の母親で、相続人は、依頼者と依頼者の兄Aの2人でした。被相続人の遺産には、複数の不動産と、約500万円の現預金がありました。  被相続人は、生前、「不動産を、兄Aと、依頼者の親族Bに渡す」という内容の公正証書遺言を残していま... 続きはこちら≫

【遺産分割】将来発生し得る問題も含めた解決方法のスキームを構築し「紛争の一回的解決」を短時間で実現することに成功した事例

事案の概要 被相続人 A(父親) 相続人 B(Aの妻 *後妻)、C(AとBの子)、D(Aの前妻の子) 相談者 D 相手方 B、C    Aの遺言は存在せず、主な遺産は、不動産と貯金でした。  晩年、Aは、BとCとともに生活しておりました。相続人は、妻B、その子C及び相談者Dであるため、法定相続分は、それぞれ2... 続きはこちら≫

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