Q&A 胎児と相続
質問
夫が交通事故で死亡しましたが、私は現在、夫の子を妊娠中です。子が生まれる前に、私が子の法定代理人として、遺産分割協議を行ってもよいのでしょうか。
回答
胎児は、出生によってはじめて相続開始時にさかのぼって相続権の主体となるとされています。
従って、胎児が出生する前に、胎児の母親が法定代理人として遺産分割協議を行うことはできません。
なお、子が出生した後においても、子と母親との関係に利益相反があるとされ、母親が法定代理人として子の遺産分割協議を行うことを制限される場合がありますので注意が必要です。