Q&A 胎児と相続

Q&A

 

質問

夫が交通事故で死亡しましたが、私は現在、夫の子を妊娠中です。子が生まれる前に、私が子の法定代理人として、遺産分割協議を行ってもよいのでしょうか。

 

回答

胎児は、出生によってはじめて相続開始時にさかのぼって相続権の主体となるとされています。
従って、胎児が出生する前に、胎児の母親が法定代理人として遺産分割協議を行うことはできません。
なお、子が出生した後においても、子と母親との関係に利益相反があるとされ、母親が法定代理人として子の遺産分割協議を行うことを制限される場合がありますので注意が必要です。

 

無料相談実施中 相続相談・遺言書作成・遺産分割の専門家にまずはお問い合わせください。 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9:00~22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受付中です

無料相談実施中 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9:00~22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受付中です

当時事務所の専門サイト一覧

  • 弁護士法人 江原総合法律事務所
  • 交通事故相談
  • 女性のための離婚相談
  • 債務整理相談
  • 法人破産相談
  • 企業法務 法律・経営相談
  • 労働トラブル相談
  • 不動産トラブル相談
  • 弁護士法人 江原総合法律事務所ブログ