Q&A 代襲相続

Q&A

 

質問

私の父の養父が死亡し、父は養父の相続を放棄しました。私は、父が養父との養子縁組をする前に出生した子(養子の連れ子)です。私は、父の養父の相続について代襲できるのでしょうか。

 

回答

民法は、代襲者を、「被相続人の直系卑属」に限定しています。
養子縁組する前に出生した養子の子(養子の連れ子)と、養親との間には親族関係は発生しないため、養子の子は養親の「直系卑属」に該当しません。
従って、本事例の場合には、代襲相続することはできません。

 

Contact
各種お問い合わせ

お困りのことがございましたら、
どうぞお気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

平日9:00-18:00 土曜10:00-17:00

048-940-3971

メールでのお問い合わせ

24時間受付

お問い合わせ

当時事務所の専門サイト一覧

  • 弁護士法人 江原総合法律事務所
  • 交通事故相談
  • 女性のための離婚相談
  • 債務整理相談
  • 法人破産相談
  • 企業法務 法律・経営相談
  • 労働トラブル相談
  • 不動産トラブル相談
  • 弁護士法人 江原総合法律事務所ブログ