Q&A 相続欠格

Q&A

 

質問

先日、父が亡くなりました。父は、私の母と離婚後に再婚しており、相続人は、私と再婚相手である現在の父の配偶者の2人です。このような状況の中、私の母が、私のために、私に有利な内容の父の遺言書を偽造したことが分かりました。私自身は遺言書の偽造には全く関知していなかったのですが、私は相続欠格となるのでしょうか。

 

回答

相続欠格事由となる行為は、相続人の行為に限られます。
第三者が相続人の利益のために欠格事由となるような行為をしても、相続人が相続欠格となることはありません。
従って、本件の場合、お母様の行為にかかわらず、相談者は、相続欠格とはなりません。<

 

無料相談実施中 相続相談・遺言書作成・遺産分割の専門家にまずはお問い合わせください。 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9:00~22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受付中です

無料相談実施中 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9:00~22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受付中です

当時事務所の専門サイト一覧

  • 弁護士法人 江原総合法律事務所
  • 交通事故相談
  • 女性のための離婚相談
  • 債務整理相談
  • 法人破産相談
  • 企業法務 法律・経営相談
  • 労働トラブル相談
  • 不動産トラブル相談
  • 弁護士法人 江原総合法律事務所ブログ