Q&A 相続欠格
質問
相続欠格事由として民法に定められている事由に該当しなくても、類似する行為を行った場合には、相続欠格となるのでしょうか。
回答
相続欠格は、法律上当然に相続資格が奪われるという重大な効果が生じますので、類推解釈や拡大解釈は許されないとされています。
従って、相続欠格は、民法に定める欠格事由が発生したときのみに認められます。
相続欠格事由として民法に定められている事由に該当しなくても、類似する行為を行った場合には、相続欠格となるのでしょうか。
相続欠格は、法律上当然に相続資格が奪われるという重大な効果が生じますので、類推解釈や拡大解釈は許されないとされています。
従って、相続欠格は、民法に定める欠格事由が発生したときのみに認められます。