Q&A 廃除事由
質問
廃除事由には、どのようなものがありますか。
回答
廃除事由は、被相続人に対する虐待、被相続人に対する重大な侮辱、推定相続人の著しい非行です。
具体的にどのような行為が廃除事由に該当するかの判断は、判例を参考として検討する必要がりますが、例えば、父親の金銭を無断で費消し、多額の物品購入代金の支払いを父親に負担させ、これを注意した父親に暴力を振るい、その後家出して行方不明になっている子の行為は、虐待、重大な侮辱又はその他著しい非行にあたるとした審判例があります。
これに対し、推定相続人が勤務先(被相続人が事実上支配していた同族会社であったが、資本金24億円の大手企業であった。)の金員総額5億円以上を業務上横領した罪等により、懲役5年の判決を受けて服役した場合であっても、著しい非行に当らないとする高裁決定もあります。