Q&A 特別受益とは
質問
特別受益とは、どのような制度でしょうか。
回答
共同相続人のうちに、被相続人から遺贈を受け、又はその生前に婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けたものがある場合に、その受益額を遺産に持ち戻して相続分を算出し、受益額が相続分を超える場合には受益額の限度内に相続分が減縮されるとする制度です。
共同相続人のうち、被相続人から利益を受けている者がいる場合、かかる利益を考慮しなければ相続人間の衡平を欠くことを理由とするものです。
特別受益とは、どのような制度でしょうか。
共同相続人のうちに、被相続人から遺贈を受け、又はその生前に婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けたものがある場合に、その受益額を遺産に持ち戻して相続分を算出し、受益額が相続分を超える場合には受益額の限度内に相続分が減縮されるとする制度です。
共同相続人のうち、被相続人から利益を受けている者がいる場合、かかる利益を考慮しなければ相続人間の衡平を欠くことを理由とするものです。