特別受益者の範囲を教えてください
特別受益者とされるものは、民法上、共同相続人のうちで、被相続人から遺贈を受けた者及び婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者であるとされています。
弁護士法人江原総合法律事務所
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