Q&A 特別受益として持ち戻しの対象となる財産とは
質問
特別受益として持ち戻しの対象となる財産には、どのようなものがありますか。
回答
民法上、持ち戻しの対象となる財産は、遺贈、婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与とされています。
「婚姻若しくは養子縁組のため」の贈与とは、持参金や支度金等が挙げられます。
特別受益として持ち戻しの対象となる財産には、どのようなものがありますか。
民法上、持ち戻しの対象となる財産は、遺贈、婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与とされています。
「婚姻若しくは養子縁組のため」の贈与とは、持参金や支度金等が挙げられます。