Q&A 被代襲者の寄与分を代襲相続人が主張できるか

Q&A

 

質問

父方の祖父が亡くなりましたが、父は祖父が亡くなった時すでに死亡していたため、父の唯一の子である私が代襲相続人となりました。祖父の相続人は、私のほかに、父の妹二人がおります。ところで、父は、生前、祖父が営む事業に長年にわたって無償で従事するなど、祖父の財産の増加に特別の寄与をしていました。祖父の財産に対する父の寄与について、代襲相続人である私が寄与分を主張することはできるのでしょうか。

 

回答

寄与分は、相続人自身が、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした場合に認められるものですが、代襲相続の場合、代襲相続人は、被代襲者が取得するはずであった相続分を代襲して取得したものですから、当該相続分には、被代襲者の寄与分が、一体として含まれているものと考えるのが通説です。
裁判例でも、「…被代襲者の寄与に基づき代襲相続人に寄与分を認めることも、相続人の…母親の寄与が相続人の寄与と同視できる場合には相続人の寄与分として考慮することも許されると解するのが相当である」とするものがあります。

 

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