Q&A 相続人以外の親族による特別の寄与
質問
父が亡くなり、私と私の妹二人が相続人となりました。ところで、私の妻は、私と共に父が営む事業に長年にわたって無償で従事するなど、父の財産の増加に特別の寄与をしていました。私の妻の寄与についてはどう考慮されるのでしょうか。
回答
これまで、寄与分は相続人についてのみ認められていたため、相続人自身ではなく、その配偶者や子に特別の寄与があった場合には、当該相続人の履行補助者・手足としてなされた貢献として、当該相続人の寄与分として評価されてきました。
しかし、令和元年7月1日から施行された新民法では、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持・管理に特別の寄与をした被相続人の親族は、自身の権利として、当該特別の授与に応じた金銭(特別寄与料)の支払いを、相続人に対して請求できることになりました(1050条)。
したがって、相談者の奥様は、特別寄与料の支払いを相続人に対して請求できる可能性があります。