Q&A 相続分の取戻権の期間制限
質問
相続分の取戻権を行使するにあたって、期間制限はありますか。
回答
民法上、相続分の取戻権の行使期間は、1か月以内とされています。
1か月間の起算点については、民法上明らかではありませんが、通説では、相続分の譲渡があったときと考えられています。いずれにしろ、1か月という短い期間で行使する必要がありますので、取戻権を行使するか否かについては、早急に検討する必要があります。
相続分の取戻権を行使するにあたって、期間制限はありますか。
民法上、相続分の取戻権の行使期間は、1か月以内とされています。
1か月間の起算点については、民法上明らかではありませんが、通説では、相続分の譲渡があったときと考えられています。いずれにしろ、1か月という短い期間で行使する必要がありますので、取戻権を行使するか否かについては、早急に検討する必要があります。