Q&A 遺産分割調停において任意売却による換価処分を命じる裁判ができるか

Q&A

 

質問

遺産分割調停において、任意売却による換価処分を裁判所に命じる裁判をしてもらうことはできますか。

 

回答

中間処分として任意売却による換価処分を命じる裁判は、遺産分割審判手続が係属している場合にのみ行うことができるものですので、調停手続のみが係属している場合には、行うことはできません。
このように、任意売却による換価を命じる裁判は、当事者間で調停が整わず、審判手続に移行したことが前提となります。
なお、調停手続においても、相続人の合意に基づき、換価代金を分割対象財産とすることを前提として、遺産の任意売却を行い、その売却代金を分配するという方法を取ることは可能です。

 

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