Q&A 再転相続について

Q&A

 

質問

私(C)は、祖母(A)と母(B)の3人家族です。1ヶ月前に祖母が死亡しました。祖母には多額の借金があったので、母は相続放棄をする予定でしたが、祖母が死亡した2週間後に、突然の交通事故で亡くなってしまいました。 自宅は母名義なので、母の遺産だけもらいたいと考えていますが、可能でしょうか。

 

回答

被相続人Aの相続人であるBが、Aの相続について熟慮期間中に相続の承認または放棄をしないまま死亡し、Bについて新たに相続が発生し、Cが相続人となった場合を、「再転相続」といいます。
この場合、Aの相続とBの相続、それぞれについて、「承認するか」「放棄するか」の選択ができます。CのA,Bそれぞれの相続に関する熟慮期間は、Aについては、「BがAの相続人であり、かつ、CがBの相続人となったことを知ったとき」、Bについては、「Cが、Bの相続人になったことを知ったとき」から進行することとなります。

 

今回のケースでは、お祖母様が亡くなり、お母様がお祖母様の相続人であることはもともと認識していましたので、あなたは、お母様が死亡して、自分が相続人であることを知ったときから3か月以内に、お祖母様の相続について相続放棄し、お母様の相続について承認して、お母様名義の自宅不動産を相続することができます。
なお、相続の放棄・承認の選択の先後について、気を付けなければならないケースがあります。

 

Aの相続を先に承認・放棄した場合

Bの相続について、承認・放棄いずれも可能です。

 

Bの相続を先に承認した場合

Aの相続について、承認・放棄いずれも可能です。

 

Bの相続を先に放棄した場合

Aの相続については、承認・放棄のいずれもできません(結論としては、A,Bにいずれについても、相続できないということになります)。
なぜなら、Aの相続については、Bの相続を承認して初めて、Bの「Aの相続について承認または放棄できる地位」を承継することになるため、Bの相続を先に放棄してしまうと、Aの相続に関する選択権を行使し得ないからです。

 

再転相続が起こるケースは稀ですが、非常にややこしい問題ですので、専門家である弁護士にご相談ください。

 

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