Q&A 自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
質問
自筆証書遺言と公正証書遺言について、それぞれどういうものか教えてください。
回答
自筆証書遺言とは、遺言者自身が、紙面等に書き留める形で作成する遺言です。 遺言者が、原則としてその全文・日付及び氏名を自署し、これに押印することによって成立します(民法968条1項)。 ただし、例外として、遺産目録については必ずしも自署する必要はありませんが、遺言書との一体性を確保するために遺言書の毎葉に署名押印が必要となります。これは遺言書としての効力を有するための要件であり、ひとつでも自署していないものがあったり、押印がなかったりすれば、遺言書として認められません。
また、自筆証書遺言は、被相続人の死亡後、裁判所の検認手続きを経る必要があります(民法1004条)。
一方、公正証書遺言は、公証人が、遺言者の嘱託を受けて作成する遺言です。 遺言者が公証役場に赴いて、公証人と一緒に遺言書の内容を確認し、署名・押印して作成します。遺言者が病気等で公証役場まで行けない場合は、公証人に、自宅や病院まで出向いてもらい、作成することが可能です。 費用は、遺産の額と遺産を相続させる相続人の数で異なります。たとえば、1億円の財産を相続人1人に相続させるときは、4万円程度手数料がかかります。 費用の詳しい内容は、公証役場のホームページをご確認ください。