Q&A 夫婦連名での遺言を作成
質問
夫婦連名で遺言を作成することはできますか
回答
民法は、同一の遺言証書で2人以上の者が遺言をするのを禁止しています(民法975条、共同遺言の禁止)。したがって、夫婦連名で遺言を作成することはできません。
例えば、ある夫婦が「自分たちの財産を社会福祉施設に寄付する。」という遺言を書き、最後の箇所に日付と自分たちの名前を連記し、それぞれの実印を押したとしても、当該自筆証書遺言は、共同遺言にあたり無効となります。この場合、夫婦が個別に「自分の財産を社会福祉施設に寄付する。」という内容の遺言を作成する必要があります。