Q&A 相続法改正の概要

Q&A

 

質問

先日の国会で改正相続法が可決されたようですが、どのように改正されたのでしょうか。また、いつから改正相続法が適用されるのでしょうか。

 

回答

 平成30年7月に、民法に含まれる相続に関する規定が40年ぶりに改正されました。
 現行の相続法が制定された後、社会の高齢化が急速に進展し、相続開始時における配偶者の年齢も過去と比較して高齢化してきたため、配偶者保護の必要性が高まっていました。
 一方で、子については、経済的に独立している場合も多く、少子化により相続人であるこの人数が相対的に減ることから、遺産分割における1人の子の取得割合も相対的に増加すると考えられます。
 今回の相続法の見直しは、このような社会経済情勢の変化に対応するものであり、残された配偶者の生活に配慮するため、配偶者の居住の権利を保護するための規定が追加されました。このほかにも、遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止するために、自筆証書遺言の方式を緩和するなど、様々な改正項目を盛り込んでいます。

 

主な改正項目としては、以下のものが挙げられます。

1. 配偶者の居住権を保護するための権利の創設

① 配偶者居住権の創設
② 配偶者短期居住権の創設

 

2. 遺産分割に関する改正

① 持戻し免除の意思表示の推定規定の新設
② 遺産分割前の預金の払戻し制度の創設等

 

3. 遺言制度に関する改正

① 自筆証書遺言の方式緩和
② 遺言執行者の権限の明確化

 

4. 遺留分制度に関する大幅改正

遺留分に関する権利行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が発生するなど、現行法が大幅に改正。

 

5. 相続の効力等に関する改正

特定財産承継遺言(「相続させる旨の遺言」)により承継された財産についても、法定相続分を超える部分については、登記などの第三者対抗要件を必要となる。

 

6. 相続人以外の者の貢献を考慮するための規定の創設

相続人以外の被相続人の親族による特別の寄与を金銭評価する制度の創設

 


これらの改正は、それぞれ施行時期が異なるため注意が必要です。法務省の発表によると、具体的な施行時期は以下の通りとなっています。

自筆証書遺言の方式緩和 2019年1月13日施行
1と3以外 2019年7月1日施行
配偶者居住権及び配偶者短期居住権の創設 2020年4月1日施行

 

 

具体的な改正内容については、順次、記事をアップしていきますので、そちらをご覧ください。

 

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