Q&A 相続放棄と次順位の相続人2
質問
先日、祖父が亡くなりました。相続人は、祖父の養子である私の母でしたが、私の母が相続を放棄しました。この場合、母の実子である私が代襲相続人として祖父の遺産を相続することになるのでしょうか。なお、私は、私の母と祖父とが養子縁組をする前に出生した子です。
回答
代襲相続は、「被相続人の直系卑属」でない者には認められません。
養子縁組前の養子の子は、被相続人の直系卑属には該当しませんので、ご質問の場合には、ご相談者は、代襲相続人には当たりません。