Q&A 相続欠格
質問
遺言書を隠匿した人は、相続人になることができないと聞きましたが、どのような理由で隠した場合であっても、相続人になることができないのでしょうか。
回答
民法では、相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者について、相続人となることができないとされています。
しかし、他方で、例えば、遺言書の破棄隠匿が、相続に関する不当な利益を目的としない場合は、相続欠格事由に当たらないとの判例もあります。相続欠格は、相続人としての地位を奪う重大な効果を生じさせるものです。相続欠格が問題になるケースは、訴訟でまずはその相続人としての地位が無いことや有ることを確認するところまで踏み込む必要が出てくると思います。
慎重に対応するため、この点が問題になる事案は、まず弁護士に相談することをお勧めします。