Q&A 身元保証債務と相続
質問
先日亡くなった父が、父の友人が就職する際に身元保証人となっていたことが分かりました。このような身元保証人としての債務も、相続によって相続人に承継されるのでしょうか。
回答
身元保証債務は、通常の保証債務と異なり責任の及ぶ範囲が広汎であり、債務者と保証人相互間の信頼関係を基礎とする者であって専属的性質を有するものであるため、特別の事由がない限り、相続人に承継されないとするのが判例です。
ただし、判例は、相続当時、既に、保証人たる被相続人が損害を補償すべき具体的義務を負担していたことが明らかで、いつでもその義務を履行すべき地位にあった場合には、身元保証契約そのものが専属的性質のものであっても、保証人の相続人は、かかる具体的義務を負担するものとしています。