Q&A 銀行の「遺言信託」サービスと弁護士へ依頼する場合の違い

Q&A

 

質問

銀行に、「遺言信託」というサービスがあることを知りました。弁護士に対して遺言の作成や遺言執行者をお願いする場合とどのような違いがあるのでしょうか。

 

回答

信託銀行が行っている遺言信託は、公正証書遺言の作成のお手伝いと、遺言者が死亡した場合の遺産の整理業務が主なものです。
いわゆる信託法上の「信託」とは異なります。
弁護士に対して遺言の作成や遺言執行者への就任を依頼する場合と、信託銀行が行う「遺言信託」を利用する場合とでは、様々な違いがありますが、例えば、弁護士に遺言執行者への就任を依頼した場合には、遺言の執行にあたって紛争が生じたとしても、遺言執行者たる弁護士が対応できるのに対し、信託銀行は、紛争が生じた場合には、そもそも遺言執行者に就任しないか、遺言執行者を辞任するなどして紛争案件からは手を引いてしまう、という点が、大きな違いの一つと言われています。
詳しくは、弁護士にご相談ください。

 

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