Q&A 被相続人存命中の遺留分放棄

Q&A

 

質問

私の父から、私の兄に父の財産全てを相続させる旨の遺言を作成したが、私には遺留分の放棄をしてほしいと言われました。私は、父から色々と援助を受けておりましたので、遺留分の放棄をすることについては特に異議はありません。父はまだ存命ですが、遺留分の放棄は父が存命中でも可能でしょうか。

 

回答

相続開始前であっても、家庭裁判所の許可があれば、遺留分の放棄は可能です。
なお、遺留分の放棄が認められるためには、本事例のように、すでに十分な援助を受けている等の理由が必要となります。

 

Contact
各種お問い合わせ

お困りのことがございましたら、
どうぞお気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

平日9:00-18:00 土曜10:00-17:00

048-940-3971

メールでのお問い合わせ

24時間受付

お問い合わせ

当時事務所の専門サイト一覧

  • 弁護士法人 江原総合法律事務所
  • 交通事故相談
  • 女性のための離婚相談
  • 債務整理相談
  • 法人破産相談
  • 企業法務 法律・経営相談
  • 労働トラブル相談
  • 不動産トラブル相談
  • 弁護士法人 江原総合法律事務所ブログ