Q&A 遺留分侵害額請求

Q&A

 

質問

私の父から、私の兄に父の財産全てを相続させたいので、遺言を作成したが、私には遺留分の放棄をしてほしいと言われました。その後、父が亡くなりましたが、父の生前には、遺留分の放棄の手続き等は特にしていません。遺留分を放棄するために、何か手続きは必要でしょうか。

 

回答

相続開始後の遺留分の放棄については、民法に明文の規定はありませんが、認められるものと解されています。
もっとも、遺留分の権利を有する者が、相続開始後、遺留分侵害額請求権を行使しなければ、遺留分を侵害する遺贈や贈与等の効力が否定されないことになります。
従って、遺留分の権利を有する者が、相続開始後、遺留分侵害額請求権を行使しなければ、遺留分を放棄したのと同様の結果となります。
なお、遺留分侵害額請求権の行使は、権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しない場合又は相続開始の時から10年を経過したときは時効により消滅します。

 

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