Q&A 遺留分の放棄

Q&A

 

質問

私の父から、私の兄に父の財産全てを相続させたいので、遺言を作成したが、私には遺留分の放棄をしてほしいと言われました。そのため、私は、家庭裁判所で遺留分放棄の手続きを行いました。その後、父が亡くなりましたが、父は、父の財産について遺言による遺贈も贈与もしていませんでした。この場合、私の相続分はどうなるのでしょうか。

 

回答

相続開始前の遺留分の放棄がなされても、相続の放棄がなされたことにはなりません。
従って、遺留分を放棄した者も、相続が開始すれば相続人となり、本事例のように被相続人が遺言による遺贈や贈与等を何もしないまま死亡した場合には、法定相続分による遺産の相続をすることになります。

 

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