【遺産分割】遺産不動産に抵当権が設定されている事案において、代償金として約1100万円を回収した事例
事案の概要
依頼者の親が亡くなり、相続が発生しました。相続人は、依頼者を含め3人の子でした。主な遺産は依頼者の親が所有していた土地でしたが、土地上に他の相続人(依頼者の兄弟)が建物を所有している状況でした(被相続人の生前は、相談者以外の兄弟と同居していました。)。
相続発生後も依頼者の兄弟が土地上建物に居住し続けていたため、依頼者は土地を相続するのであれば代償金を支払って欲しいと伝えましたが、取り付く島もなく断られたため、当事務所に相談にお越しになりました。
遺産の土地及び土地上建物には、他の相続人を債務者とする住宅ローンに関する抵当権が設定され、住宅ローンの残債務も相当額残っている状況であり、代償金の回収可能性が確実ではない事案でした。
解決に至るまで
当事務所介入後、相手方に内容証明郵便を送付し、代償金の支払いについて協議しましたが、低廉な代償金の提案しかなかったため、遺産分割調停を申し立てました。
遺産分割調停では、主に抵当権が設定され、一部相続人名義の建物が建築されている遺産土地の評価が問題となりました。双方で合意にいたらなかったため、鑑定を申し立て、鑑定人の判断により土地の評価額を決定しました。
また、住宅ローンに関する抵当権が設定されていたため、土地の評価額から住宅ローンの残債務分を減額するかどうかが問題となりましたが、こちらは相手方が住宅ローンを滞らずに支払っていることなどの事情を主張し、減額をしない前提で話し合いが進みました。
相手方は、資力がないことを主張し、寄与分等も主張したため、和解は決裂し、審判へと移行しました。審判の結果、約1100万円の代償金を支払う内容の審判がなされ、同額を回収しました。
解決のポイント
1. 遺産不動産に住宅ローンに関する抵当権が設定されていても、適切に反論することにより、住宅ローンの残債務を考慮しない金額で遺産不動産を考慮できたこと
2. 相手方の無資力リスクを考慮した上で審判を選択したことにより、最終的に和解案よりも多くの金額を回収できたこと