【相続放棄】約10日間で相続放棄の期間が経過してしまう案件で、相続放棄申述期間の伸長の申立てを行い、相続放棄するか否か時間をかけて判断できた事例
事案の概要
依頼者は、2か月以上前に亡くなった弟の相続の関係で相談に来られました。
相談の内容としては、被相続人が借金を負っており、被相続人が亡くなったことで自分も借金を払わなければならないのかというものです。
こうした案件では相続放棄を真っ先に検討しますが、相談時点において、既に依頼者が被相続人の亡くなったことを知ってからあと10日間程度で3か月が経過してしまう状況でした。ただ、被相続人が負っていた借金の総額も明らかではなく、他方で被相続人や依頼者の父が所有していた不動産については名義がそのまま父名義となってしまっており、被相続人も当該不動産に対しての持分を有していると考えられるため、相続放棄をすべきかどうかも直ちに判断がつかない状況でした。
解決に至るまで
依頼者が被相続人の亡くなったことを知ってから3か月が経過してしまうと、依頼者が相続放棄をすることができなくなってしまう可能性があるため、直ちに、家庭裁判所に、相続放棄期間伸長の申立てを行い、相続放棄を行うかどうかの判断を3カ月程度猶予してもらうこととしました。
その後、被相続人の信用情報や被相続人の父が所有していた不動産の価格を調査したうえで、本件では、相続放棄が適切であると考えられたことから、依頼者と協議のうえ、戸籍等の書類を取りそろえた上で、相続放棄を行うこととしました。
解決のポイント
1. 相続放棄を行う期限が差し迫っている中で、スピーディーに相続放棄期間伸長の申立てを行ったことで、相続放棄を行うかどうかを十分検討したうえで、判断ができたこと。