【遺産分割】相続人が30人存在する案件で,遺産分割を成立させることに成功した事例
事案の概要
依頼者は,遺産分割の対象となっている土地(以下「本件土地」といいます。)について相続分を有する相続人の一人です。
依頼者は,本件土地上に自宅建物を所有していたこともあり,本件土地の所有名義を自己のものに変更したいとのご希望をお持ちでした。
本件土地の所有権にかかる登記名義は,江戸時代(元号「万延」)生まれの方のままとなっており,依頼者ご自身で専門家の力を借りながら相続人を調査しておりました。
そうしたところ,相続人は30人にものぼり,複雑な権利関係となっていることが判明したのです。
依頼者は,当初ご自身で各相続人との間で交渉を続け,相続人のうち大部分の方からは本件土地の名義を依頼者に変更することについて同意を頂戴できたのですが,残る数人の方とはその交渉が難航しておりました。
そのような状況の中,これ以上の交渉はご自身では難しいと判断され,当事務所にご相談・ご依頼ということになりました。
解決に至るまで
ご相談の後,遺産分割交渉事件として当事務所弁護士がご依頼を受け,弁護士が残る相続人の方との交渉に臨みました。
一般に,相続人の方との交渉がスムーズに進まない場合,遺産分割手続を進めるとなると,通常は家庭裁判所に遺産分割調停を申立てる必要があります。その場合,原則として,相続人の全員の関与が必要となりますので,すでに同意をいただいている相続人の方も再度家庭裁判所からの呼出しを受け,手続に関与しなければならなくなります。
そこで,このような煩雑な手続とはならないよう弁護士において任意の交渉を慎重に進め,かかる交渉の結果,残る相続人の方からも,無事,同意をいただくことができました。弁護士が依頼を受け具体的な交渉を開始してから約3か月でのスピード解決となりました。
解決のポイント
1. 相続人が多数存在する遺産分割事件では,相続人毎に,遺産分割に対する考え方,価値観,重視する要素・社会的マナーなどが区々であることが通常です。これはある意味当然のことです。この点を慎重に検討しながら交渉することで早期の遺産分割が実現できたました。
2. 交渉が難航している遺産分割事件においては,遺産分割手続の具体的な流れ(スタートからゴールまで。例)交渉➡調停➡審判など)を熟知している弁護士に依頼することでスムーズな解決が実現できたました。