【遺産分割】他の相続人(兄弟)から一方的に排除された依頼者が、法定相続分通りの相続を実現させた事例
事案
被相続人 | 父 |
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相続人 | 被相続人の妻、子4人 |
相談者 | 4人兄弟のうちの1人 |
当事務所に相談に来られたのは、4人兄弟のうちのおひとりでした。
相談者の父が亡くなり、他の兄弟から、相談者にやる遺産は無いと一方的に告げられたことから当事務所に相談に来ました。
また、相談者の父が亡くなる数年前から、相談者は、被相続人宅を訪問することを一方的に拒絶され、他の兄弟とは絶縁状態でした。
解決に至るまで
複数の土地の他、建物、預貯金が主な財産でした。
協議による解決を模索しましたが、相手方は法律論ではなく、感情的な主張が強いようでした。
そこで、協議による解決が困難であると見切りを付けて、公平な遺産分割を実現するために、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てました。
感情論ではなく、法律的な主張を調停委員を通じて相手方に継続的に伝えて、調停による話し合いを進めました。
すると、当初は相談者へ相続させる意思の無かった他の相続人でしたが、結果的に相談者が預貯金の一部と土地の一部を取得することに合意しました。
また、取得した土地については今後値上がりが予想される土地であったことから、時価で換算すると、当事務所の依頼者は、実質的に法定相続分以上の額を取得して解決することができました。
解決のポイント
1. 感情のもつれや当事者同士では解決が困難になりがちな相続問題であるが、弁護士が介入し、調停などの適切な手続きを利用したことで、依頼者は、適正な相続分を取得して、解決することが出来ました。