【遺留分】遺留分減殺請求権を行使し、受遺者から十分な代償金を受け取った事例
被相続人 | 依頼者の母 |
---|---|
相続人 | 依頼者、依頼者の兄A |
事案の概要
被相続人は依頼者の母親で、相続人は、依頼者と依頼者の兄Aの2人でした。被相続人の遺産には、複数の不動産と、約500万円の現預金がありました。
被相続人は、生前、「不動産を、兄Aと、依頼者の親族Bに渡す」という内容の公正証書遺言を残していました。
依頼者は、被相続人の死後、被相続人の遺産である不動産の名義がA及びBに移転され、依頼者の遺留分が侵害されていることを知りました。
依頼者は、自身の遺留分が侵害されていることに対して、A及びBから納得のいく対応をしてもらえなかったことから、当事務所に相談に訪れ、遺留分減殺請求について当事務所が依頼を受けました。
解決に至るまで
当事務所は、A及びBに対して遺留分減殺請求を行う旨の内容証明郵便を発送し、A及びBとの交渉を開始しました。
Aからは、Aが依頼者に850万円を支払うことにより、Bとの関係も含めて全て解決できないかという提案を受けていました。しかし、当事務所は、不動産については不動産会社に査定を依頼し、預金については取引履歴を取り寄せて、特別受益の有無等について確認を行った上で、法律に基づき、適切な遺留分侵害額を算定しました。その結果、不動産はAの主張より高い金額で評価すべきこと、預金についてAへの生前贈与(Aの特別受益)が疑われること等の事実が指摘でき、A及びBに対して、それぞれ1000万円を超える金額を請求し得ることが判明しました。
そこで、Aとは上記事実を指摘して交渉を行い、Aが依頼者に対して1000万円の代償金を一括で支払うという内容で、和解が成立しました。
一方、Bからは回答が得られなかったため、遺留分減殺請求調停の申立てを行いました。
調停では、Bは当初、支払える金額は800万円が限界だと主張していました。しかし、当事務所において法的な主張を行い、粘り強く交渉をした結果、最終的に、Bが依頼者に対して1200万円の代償金を一括で支払うという内容で、調停が成立しました。
解決のポイント
1. 遺留分の減殺請求に関して、弁護士が適切な法的手続・法的主張を行ったことにより、依頼者が適切な代償金の支払いを受けることができました。