【遺留分】遺留分減殺請求の交渉を行い、受任後5か月で、650万円の代償金を支払わせた事例

被相続人 依頼者の養父
相続人 依頼者のみ

 

事案の概要

 依頼者は、養父である被相続人の唯一の相続人でしたが、被相続人が、全ての遺産(具体的には、賃貸アパート及び預金)を知人に遺贈するとの公正証書遺言を残していたため、自身の遺留分が侵害されているとして、当事務所に相談に訪れました。

 

解決に至るまで

 当事務所の弁護士が直ちに介入し、依頼者の遺留分(相続財産の2分の1)について、相手方に対し、遺留分減殺請求の内容証明郵便を送付したところ、相手方も弁護士をつけたため、代理人同士の交渉となりました。
 当事務所は、不動産業者に賃貸アパートの査定を依頼するなどして、適切に相続財産の価値を算定し、交渉を続けたところ、受任後5か月で、相手方から依頼者に対し、650万円を一括して支払う旨の合意が成立しました。

 

解決のポイント

1. 遺留分の減殺請求に関して、弁護士が迅速に対応したことで、同種事案に比して、早期に解決することができました。

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