【遺産分割】異母兄弟間で,遺産分割を成立させることに成功した事例
事案の概要
依頼者は,父を被相続人とする遺産分割協議についてご相談に来られました。
被相続人の遺産は,自宅不動産,預金などの金融資産であり,特段複雑な処理を要するものはありませんでした。問題は,相手方となる相続人でした。
被相続人は,再婚されていた関係で,前妻との間にお子さん(2名)がおります。依頼者との関係ではいわゆる異母兄弟となります。この異母兄弟とは,依頼者自身直接会ったことは一度もなく,連絡を取り合ったこともありません。むしろその存在を明確に知ったのは,被相続人が死去した後,遺産分割手続きなどを進めようとした時でした。
こういった状況の中,ご自身で手続を進める中で,遺産分割協議の成立のためには,相続人全員の合意がなければならないということを知るに至り,ご自身では負担が大きいということで,異母兄弟との交渉を当事務所に依頼されました。
ご希望の遺産分割内容は,民法に従った分割の実現であり,具体的には自宅不動産を取得することと引き換えに,相応の代償金を支払う(これを代償分割といいます)という合意形成でした。これは,法定相続分に従った遺産分割の実現ということになろうかと思います。
解決に至るまで
遺産分割事件として当事務所弁護士が相手方相続人ら(異母兄弟)との交渉に臨みました。
ところで、皆様の中には,インターネットなどでリサーチされ,遺産分割やその方法などある程度の知識を有しておられる方もいらっしゃると思います。そうすると,多くの方は,法定相続分に従った遺産分割であれば,スムーズに協議が成立すると考えられると思います。もちろん,この考えは間違っていません。むしろ,多くの場合それが当てはまります。しかし,100%そうなるとは限りません。実際,弁護士が処理する案件のほとんどはそうではない場合が多いのです。
今回の案件も例外ではなく,相手方らの希望や拘りから,スムーズにいきませんでした。相手方は,当初代理人弁護士を立てずにいましたが,誤った知識等に基づいて行動されるため,無用な争点が多くなり,非現実的な要求をされるなど当方との交渉はなかなか進みませんでした。
そこで,任意の交渉では限界があると考え,家庭裁判所に遺産分割調停を申立てました。調停は、家庭裁判所を介して話合いを進めるというものです。調停を申立てたところ,相手方相続人に代理人弁護士が就任し,具体的に交渉が進み始めました。相手方の非現実的な要求や,拘りについて,当事務所代理人が裁判所を介し,説明し,説得するなどして,複数回の調停期日を経て,最終的に遺産分割が成立しました。
遺産分割の内容は基本的に当方の希望どおりとなりました。法定相続分に従った遺産分割協議といえども,相手方がいることですので,必ずしもスムーズに進むとは限らないという一つの事例としてご紹介させていただきます。
<解決のポイント
1. 法定相続分のとおり分割するという遺産分割協議であっても,相手方の性格や相手方の主張次第では,交渉が難航するため,法定交渉の専門家である弁護士に依頼することで遺産分割を成立させることができたこと。
2. 遺産分割事件では,権利・義務という点以外に,それぞれの思いや感情などの点が争点になることがあるため,ある程度,遺産分割事件について経験やノウハウを有する弁護士を代理人として選任することが肝要でること。