【遺産分割】他の相続人が、被相続人から多額の金銭を受領したことや、金銭を不正に引き出したことを裁判所に認めさせた事例

事案の概要

 相談者Aは、被相続人Bの妹でした。Aのもう一人の姉Cも相続人の1人で、Bの生前には、B名義の預金口座の管理をCが任されていました。
 ところが、Bの死後にAが調査したところ、B名義の口座から多額の金銭が引き出されていることが発覚しました。
 Aは、CがBの承諾なく、B名義の預金口座から不正に金銭を引き出して費消したのではないかと考え、当事務所に相談に来られました。

 

解決に至るまで

 当事務所では、C本人からも言い分を聞くなどして、①CがBの生前にBから多額の金銭を受け取ったこと、②CがB名義の預金口座から多額の金銭を引き出したこと、の2点については認定できると考えました。
 他方、Cは、①②はBから承諾を得てBのために使用したのであって、C自身が費消したものではない、と主張していました。当事務所は、遺産分割調停を申立て、Cには多額の特別受益があるため、Bの遺産についてCの取り分はほとんどないことを主張しました。
 調停では話し合いはまとまらず、審判手続に移行しましたが、最終的には、①Bの生前にCが受け取った金銭は特別受益に当たること、②B名義の預金口座からの金銭の引き出しはCの不法行為に当たることについて、裁判所の認定を勝ち取りました。
 その結果、Cの取り分をほぼ0とする内容で遺産分割を進めることができました。さらに、②B名義の預金口座からの引き出し行為については、別途、Cを被告とする損害賠償請求訴訟を提起し、Cの不法行為によりBの遺産が減少し、Aに損害が生じたことを主張しました。訴訟においても、最終的に、B名義の預金口座からの金銭の引き出しはCの不法行為に当たるという裁判所の認定を勝ち取り、強制執行により賠償金を一部回収することに成功しました。

 

解決のポイント

1. 弁護士が介入し、適切な手続を選択して、特別受益や不法行為について適切な主張を行うことで、「被相続人の財産を管理していた相続人が得をする」という状態を是正することができた。

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